「仕返し」ハトふん害、隣家に216万賠償命令(読売新聞)

 近隣の女性住民が毎日、自宅前でハトの餌やりを続けたため、大量のふんで自宅を汚されたとして、大阪府守口市の女性(68)が餌やりの差し止めと345万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。

 浅井隆彦裁判官は「女性が餌を与えないよう再三求めたのに、執拗(しつよう)に給餌行為を繰り返した」として、住民に対し、女性宅の周囲30メートル以内で餌やりをしないことと、慰謝料など216万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性住民は2001年頃から自宅前で、ハトに餌を与え始めた。このため、幅4メートルの道を挟んで向かいにある女性宅にもハトがとまるようになり、大量のふんのアルカリ反応で、ベランダの屋根や雨どいが劣化。洗濯物も干せない状態になった。

 浅井裁判官は、餌やりについて「女性が自宅を3階建てにしたため、日照・電波阻害が生じたとする住民の仕返しだった」と認定。「女性が不衛生で病気の原因になると告げたのに、住民は一顧だにしなかった」として、弁護士費用を除き、女性の精神的苦痛に対する慰謝料を50万円、ベランダなどの修理費用を約146万円と算定した。

 一方、女性は200メートル以内での餌やりをやめるよう求めていたが、浅井裁判官は「ハト被害を防ぐには30メートルで十分」と述べた。

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